高齢運転者等専用駐車区間を利用できるのは、70歳以上の高齢者、妊娠中または出産後8週間以内の人、聴覚障害または肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人。申請書に運転免許証、自動車検査証などを添付して警察署で申請し、交付される「高齢運転者等標章」を自動車のフロントガラスの見やすい位置に掲示した場合に限り、駐車が可能となる。
専用駐車区間は、官公庁施設や高齢者福祉施設などに十分な駐車場がない場合、その近くの周辺道路に設けられる。該当する区間には標識が設置される=図=。
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